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これから在宅医療をはじめる医師の方へ(Q&A)
在宅医療に関するQ&A(医療関係者の方向け)
- 往診料はどのような場合算定することができますか。?
- 在宅患者訪問診療料はどのような場合算定することができますか?
- 在宅時医学総合管理料(在医総管)、施設入居時等医学総合管理料とは?
- 在宅療養支援診療所(支援診)、在宅療養支援病院(支援病)、また強化型支援診、強化型支援病になると何が変わってきますか?
- 医師が同行せず、在宅患者さんに看護師が点滴することは可能ですか?
- 在宅患者さんに医師が処置をした場合処置料はどうなりますか?
- 在宅で気管切開患者に対してカニューレ交換はできますか?
- 在宅で胃瘻交換はできますか?
- 自宅で成分栄養経管栄養法を行っている人に管理料は算定できますか?
- 在宅で高カロリー輸液点滴を行う場合どのような算定になりますか?
- 在宅にて酸素や人工呼吸を行う場合は何が算定できますか?
- 在宅でモルヒネやフェンタニルなどの麻薬は使用できますか?
-
- Q
- 往診料はどのような場合算定することができますか?
-
- A
-
- 往診料は患家の求めに応じて患家に赴き診療を行った場合に算定でき、医学的に必要であれば1日に何度赴いても算定できます。定期的、計画的に患家に赴いて診療を行った場合は在宅患者訪問診療料を算定します。
- ・ 緊急往診加算…厚生労働大臣が定める時間において緊急に行う往診(急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等)を行った場合加算できる。
- ・ 夜間加算…厚生労働大臣が定める時間において夜間に行う往診を行った場合加算できる。
- ・ 深夜加算…厚生労働大臣が定める時間において深夜に行う往診を行った場合加算できる。
- ・ 在宅療養実績加算…厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして厚生局に届け出た医療機関が算定できる。
- ・ 患家診療時間加算…患家における診療時間が1時間を超えた場合は30分又はその端数を増すごとに所定点数に加算できる。
- ・ 死亡診断加算…患家において死亡診断を行った場合に加算する。
- 往診料は患家の求めに応じて患家に赴き診療を行った場合に算定でき、医学的に必要であれば1日に何度赴いても算定できます。定期的、計画的に患家に赴いて診療を行った場合は在宅患者訪問診療料を算定します。
-
- Q
- 在宅患者訪問診療料はどのような場合算定することができますか?
-
- A
-
- 在宅の療養を行っている患者であって疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して定期的に訪問して診療を行った場合に算定します。
在宅訪問診療料は厚生労働大臣が定める疾病等の患者(末期の悪性腫瘍など)以外は週3回まで算定可能です。訪問診療を行う際は患者又は家族等の署名付きの同意書が必要です。- ・ 在宅ターミナルケア加算…在宅で死亡した患者に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診療を実施した場合加算できる。
- ・ 看取り加算…往診又は訪問診察を行い、在宅で患者を看取った場合加算できる。
- ・ 患家診療時間加算…患家における診療時間が1時間を超えた場合は30分又はその端数を増すごとに所定点数に加算できる。
- ・ 死亡診断加算…患家において死亡診断を行った場合に加算する。
- ・ 在宅療養実績加算…届出を行った強化型以外の支援診・支援病がターミナルケア加算を算定した場合さらに加算可能。
- 在宅の療養を行っている患者であって疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して定期的に訪問して診療を行った場合に算定します。
-
- Q
- 在宅時医学総合管理料(在医総管)、施設入居時等医学総合管理料(施医総管)とは?
-
- A
-
- 在医総管は在宅での療養を行っている患者、施医総管は施設入居者で通院が困難な者に対して患者の同意を得て計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に月1回算定できる点です。
点数が大きいため在宅医療を手がける医療機関の経営の柱となる診療報酬です。どちらも個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成する必要があります。
- 在医総管は在宅での療養を行っている患者、施医総管は施設入居者で通院が困難な者に対して患者の同意を得て計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に月1回算定できる点です。
-
- Q
- 在宅療養支援診療所(支援診)、在宅療養支援病院(支援病)、また強化型支援診、強化型支援病になると何が変わってきますか?
-
- A
-
-
往診料の加算や在医総管等の点数が変わってきます。いずれも施設基準を満たし届出を行わなければなりません。
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-
- Q
- 医師が同行せず、在宅患者さんに看護師が点滴することは可能ですか?
-
- A
-
- 可能です。
訪問看護が行う場合は週3日以上の点滴を行う必要を認め、在宅訪問点滴指示書に有効期間(7日間に限る)及び指示内容を記載し指示します。それに伴い使用する薬剤、回路等必要な保険医療材料、衛生材料を供与します。
1週間のうち3日以上看護師が患家を訪問し点滴注射を実施した場合3日目に「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」が算定できます。回路等の費用については在宅患者訪問点滴注射管理指導料に含まれるため別に算定はできませんが薬剤料は算定できます。
点滴は上記のように算定できますが、皮下筋肉内注射、静脈注射は看護師が行った場合は手技料も薬剤料も算定できません。
- 可能です。
-
- Q
- 在宅患者さんに医師が処置をした場合処置料はどうなりますか?
-
- A
-
- 往診や訪問診療時に処置をした場合その費用は保険請求することができます。
しかし、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定する場合はそれにかかる処置料(創傷処置、皮膚科難航処置、留置カテーテル設置、膀胱洗浄、導尿、鼻腔栄養、ストーマ処置、各痰吸引、消炎鎮痛等処置など)は算定することができません。在医総管を算定する場合も在医総管に寝たきり処置管理料が含まれるため寝たきり処置にあたる処置料は算定できません。
在宅医療の処置で必要な物品は特定保険医療材料で算定できるものは保険請求できますが基本的には包括されるため要注意です。
- 往診や訪問診療時に処置をした場合その費用は保険請求することができます。
-
- Q
- 在宅で気管切開患者に対してカニューレ交換はできますか?
-
- A
-
- できます。
在宅における気管切開に関する指導管理を行った場合に月に1回「在宅気管切開患者指導管理料」を算定することができます。また指導管理料に含まれる処置を行った場合でも使用した特定保険医療材料は算定できます。
しかし、創傷処置、爪甲除去、穿刺排膿後薬液注入、喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定できません。
- できます。
-
- Q
- 在宅で胃瘻交換はできますか?
-
- A
-
- できます。
カテーテル交換後の確認を画像診断又は内視鏡等で行った場合は経管栄養カテーテル交換法が算定できますが、そうでない場合は使用したカテーテルのみの算定となります。
胃瘻カテーテルの交換頻度はバンパー型の場合4か月に1回、バルーン型の場合は24時間経過しなければ交換が認められません。
- できます。
-
- Q
- 自宅で成分栄養経管栄養法を行っている人に管理料は算定できますか?
-
- A
-
- 「在宅成分栄養経管栄養法指導管理料」が月1回算定できます。
栄養管セットや注入ポンプを使用した際は別に月1回各加算も算定できます。ただし、対象薬剤がエレンタール配合内用剤、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、ツインラインNF配合経腸用液の3剤に限られるため注意が必要です。
エンシュア、ハーモニック、ラコール等の薬剤は対象外となっています。
- 「在宅成分栄養経管栄養法指導管理料」が月1回算定できます。
-
- Q
- 在宅で高カロリー輸液点滴を行う場合どのような算定になりますか?
-
- A
-
- 在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行った場合に月1回に限り「在宅中心静脈栄養法指導管理料」が算定でき、輸液バッグやフーバー針(輸液セット)を使用した場合には「在宅中心静脈栄養法輸液セット加算」、注入ポンプを使用した場合には「注入ポンプ加算」が併せて算定できます。
輸液セットは加算に含まれるため医材料を別に算定することはできませんが1ヶ月に7組以上用いる場合は7組目から特定保健医療材料として別に算定することができます。
- 在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行った場合に月1回に限り「在宅中心静脈栄養法指導管理料」が算定でき、輸液バッグやフーバー針(輸液セット)を使用した場合には「在宅中心静脈栄養法輸液セット加算」、注入ポンプを使用した場合には「注入ポンプ加算」が併せて算定できます。
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- Q
- 在宅にて酸素や人工呼吸を行う場合は何が算定できますか?
-
- A
-
- 酸素→「在宅酸素療養指導管理料」
人工呼吸→「在宅人工呼吸指導管理料」
が月1回算定できます。
各機械は業者に指示書にて依頼をし、患者宅へ設置してもらう必要があります。
- 酸素→「在宅酸素療養指導管理料」
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- Q
- 在宅でモルヒネやフェンタニルなどの麻薬は使用できますか?
-
- A
-
- 使用できます。
末期の悪性腫瘍の患者に対して指導管理を行った場合は「在宅悪性腫瘍患者指導管理料」が月1回算定できます。
また注入ポンプや携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合それぞれ加算が付きます。
- 使用できます。